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健康保険 扶養調書の対応

 社会保険加入の会社に、扶養家族の状況確認の書類が届いています。
社会保険の扶養家族に認定されている方の状況(職業・収入)などの確認をお願いいたします。
10月からの制度移行に向けての確認となります。

会社としてのねんきん特別便の対応

ねんきん特別便ついて協力の申し出を頂いた事業所宛に、6月から10月にかけて社員の皆さんの「ねんきん特別便」が一括送付されます。お手数ですが、配布と回収をお願いいたします。基本的な流れは下記の通りです。
@    ねんきん特別便の送付 
(対象者一覧表が送られてきます。封をしたまま本人に渡す)

A    年金記録の確認  
(本人が、年金記録に漏れや間違いがないかを確認)

B    加入記録回答票へ記載 
(漏れや間違いの有無にかかわらず、本人が必ず記入のこと)

C    記入した回答票を回収 (本人が封緘したものを回収します)
D    回収した回答票を提出 (回答票と送付一覧表を社保庁に提出)
★年金記録は個人情報となりますので、取扱いについて、ご注意ください
★既に退職した社員のねんきん特別便が届いた場合は、「退職者」と明記して返送を!


名ばかり管理職とは?

マクドナルドの店長の裁判(地裁)の判決から、『名ばかり管理職』という言葉が注目されています。まだ、地裁判決の段階ですが、大手企業を中心に労働基準法第41条で定める『監督若しくは管理の地位のある者』の範囲について、適正化の必要性が叫ばれています。ここで、労働基準法で定められる3つの基準について確認してみましょう!!
@    経営者と一体的な立場にある。(重要決定への参画・人材の採用権限など)
A   
出社退社などの勤務時間について厳格な制限を受けない。 
B    一般従業員より賃金等の待遇面で優遇をする。 
この3つの基準すべてに該当する場合に、労働時間管理から除外される管理・監督者となります。

中小企業雇用安定化奨励金

中小企業の事業主が契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を新たに正社員として転換する制度を就業規則などで定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されます。4月1日よりスタートしました。 支給額は、35万円(転換制度導入事業主 パート労働法の改正を後押しする制度ですね。

労働契約法のワンポイント講座

第10条に定める就業規則の不利益変更が可能になる条件とは・・・
@変更後の就業規則を周知させていること
A変更が合理的であること。合理性の判断基準は、
 ●労働者の不利益の程度
 ●変更の必要性
 ●内容の相当性
 ●労働組合等との交渉状況

31日より、労働基準法一部改正
有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準として雇い止め予告しなければならない対象に、有期契約を3回以上更新した場合をが追加されました。今までは1年を超える雇用契約が対象となっていましたが、今回の改正で、1年を超えて継続しないケースでも、3回以上契約更新する場合は、雇い止め予告が必要となります。契約更新しない場合は、少なくとも30日前までに雇い止め予告をしなければならない。また、労働者が求めた場合は、契約更新しない理由について証明書を出さなければならない。

退職理由が争われた判例
業務態度を改めない従業員に退職を勧め、退職願受理後、自己都合退職として処理したことについて、会社都合による退職としての訂正を訴えた事件。 (失業給付の処遇・退職金の優遇措置を求める)
顛末・・・納期の遅れやクレームが多い従業員に対して、上司が再三注意、指導したが、改善が見られなかったため、退職を含め身の振り方にも言及する事態となり、本人から一身上の都合として退職願が提出された。会社は自己都合による退職として事務処理(自己都合退職で離職票交付・退職金計算を自己都合係数で処理)
判決による考え方・・・会社は、従業員に対して具体的かつ丁寧に指導したことは認められ、退職の強要による嫌がらせとは評価されるものではなかった。しかし、子供に学費がかかり、再就職先のあてのない従業員が自発的に退職を申し出るとは考えられないことから、会社都合による退職にあたると判断される。

よその家の家計簿を覗く・・・(19.12.29)

春闘において、一つの指標となるのが、標準生計費です。毎年発表される標準生計費は、物価の変動などを踏まえて、賃金設計時に欠かせない指標です。・・・・それもそうですが、よその家の家計簿がどんな具合か、覗いて見ると気づくことがたくさんありそうですね。

費目別、世帯人数別標準生計費(平成19年4月) 
                            円単位
費目 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世 帯 5人世帯
食料費 25,310 37,090 47,050 57,010 66,970
住宅関係費 26,560 67,310 57,650 47,990 38,330
被服・履物費 5,080 7,630 8,520 9,410 10,300
雑費 T 29,070 50,430 66,490 82,550 98,600
雑費 U 12,250 30,320 32,060 33,800 35,550
全国平均 98,270 192,780 211,770 230,760 249,750

名古屋市 
111,690 224,210 238,900 253,580 268,270

食料費・・・・・・・食料
住宅関係費・・・住居、光熱、水道、家具、家事用品
被服・履物費・・被服及び履物
雑費T・・・・・・・
保健医療費、交通、通信、教育、教養娯楽
雑費U・・・・・・・その他の消費支出
              (諸雑費、小遣い、交際費、仕送り金)


パートタイム労働法の改正(19.11.3)

来年4月からのパートタイム労働法の改正に向けて、色々なところで動きが始まっています。特別、大きな改正ではないのですが、パート人口の増加とともに、企業側の関心も高くなっているようです。私の予測では、、パートさん独自の『労働条件通知書』がキーポイントになるのではと、思います。ココで、どういった労働条件を定めておくかが、今後を大きく左右するような気が・・・。今後、パート労働法に絡んだセミナーが多く開催される見込みですので、また、情報収集してお知らせします。 パートさん専用の労働条件通知書をご希望の方はメールで送りますので、ご連絡くださいませ!!

限度額適用制度(19.10.13)
今年4月から70歳未満で入院する方について、限度額適用制度が創設されました。今まで入院して手術などを受ける場合、窓口での医療費負担額が一時的に多額なるケースが多く発生していました。この場合、一旦、病院窓口で支払いの上、後で社会保険事務所などで、高額療養費の払い戻し請求をすることにより、自己負担限度額を超えた額については、返金(払い戻し)されます。しかし、返金までには、しばらく時間(約2ヶ月程度)がかかっていました。そうした一時的な金銭的な負担を解消するために、事前(出来れば入院前)に「限度額認定証」を受け取ることにより、病院窓口での支払額を自己負担限度額までに抑えることが出来るようになりました。限度額認定証交付について、以下の手順です。
@健康保険限度額適用認定申請書(*)に必要事項を記入し、社会保険事務所に提出A    社会保険事務所より、『限度額適用認定証』が送られてきます。この時に、自己負担限度額ランクABC(*)が表記されます
B医療機関の窓口で、『限度額適用認定証』を提示すると、窓口負担額は、自己負担限度額までとなります。
* 健康保険限度額適用認定申請書は、社会保険事務所窓口に設置(当事務所にもあります)
* 自己負担限度額ランクABC  
(多数該当や世帯合算などより変動があります)

A 上位所得者(標準報酬月額53万円以上) 
           150,000
+(医療費−500,000)×1%
B 一般所得者                
        
80,100 +(医療費−267,000)×1%

C 低所得者(市町村民税の非課税者など)
            35,400

 ☆ 詳細については、社会保険事務所までお問い合わせください。

扶養家族調査、今年はお休み(19.10.5)

毎年、11月に行っておりました健康保険の扶養家族調査ですが、今年は実施しないことになりました。事務仕事では結構なボリュームで大変でしたが、今年は少しのんびり出来そうです。ゆったりと秋を感じることもできそう・・・

就業規則をグレードアップ (19.9.28)

先日、東京で3日間就業規則セミナーを受講してきました。強い規則・良い規則捉え方は色々ですが、最新ノウハウをいっぱい仕入れてきました。ノウハウを当事務所なりにまとめて皆様にご案内できるように準備中です。ご期待ください

愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録のメリット(19.8.16)

愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録にチャレンジしてみませんか。登録には、規程の整備など少し大変な作業もありますが、メリットもありそうです。
メリット@企業サイトで、紹介。自社のHPへのリンクも可能。
メリットA愛知県の商標登録したマークが使用でき、企業PRも可能
メリットB申請により奨励金10万円の受給が可能に
      (従業員300名以下の会社のみに限ります)

雇用保険 助成金額が定額に変わります(19.8.12)

今まで、少し複雑な計算式で、支給額決まっていた特定求職者雇用開発助成金の支給額が変更になります。
対象労働者 大企業 中小企業
高年齢者・障害者等* 50万円 60万円
重度障害者等* 100万円 120万円
短時間労働者 30万円 40万円
*短時間労働者を除く

雇用保険 給付内容が変更になります(19.7.22)
 雇用保険の要件が変更になります。特に、失業期間中の手当金の支払い要件が大きく変わります。ご注意ください。
◎雇用保険の受給資格要件(一般被保険者)が変わります 
現行・・・6ヶ月以上(14日以上の勤務日数 )があれば 失業給付の対象者
改正・・・12ヶ月以上(11日以上の勤務日数)があれば 失業保険の対象者
 今年
101日以降に離職した場合は、12ヶ月以上の勤務実績がないと失業給付を受けることが出来なくなります。但し、倒産・解雇などの理由で離職した場合は、従来どおりの6ヶ月以上の勤務実績でOKです。
◎育児休業給付の給付率が50%に上がります
 育児休業中の賃金給付が40%から50%に引き上げられます。但し、育児休業終了後の職場復帰給付金部分の引き上げですので、職場復帰6ヶ月後の方が対象となります。
◎教育訓練給付金の要件・内容が変わります
 教育訓練給付金の要件が初回に限り緩和されます(当分の間)
被保険者期間3年以上で20%(上限10万円) 但し、初回に限り、被保険者期間1年以上でもOKです
 ★従業員(被保険者)にとって、大きな改正となっています。特に失業給付については、6ヶ月から12ヶ月へと2倍の期間が必要になりますので、該当者には、前もってお知らせを!!

雇用保険の改正からみる影響は・・(19.5.19)

雇用保険法が変わりました。一番大きな変更箇所は、保険料率が下がった事ですが、もうひとつ、大きな変更があります。ことしの10月から失業保険の対象者についてです。
今までは、通常の場合、6ヶ月以上勤務していれば、失業保険がもらえる対象者となるケースが一般的でした。しかし、ことし10月からは、1年以上(12ヶ月以上)勤務しないと、失業保険がもらえないことになります。但し、会社の倒産・解雇等で失業する場合は、従来どおりの6ヶ月以上の勤務実績でも失業給付は可能です。

労働保険の年度更新ついにスタート(19.4.22)

改正雇用保険法の採決で、遅れておりました労働保険料の申告・納付がスタートします。発送は、23日から順次です。申告と納付期限は、6月11日までにとなります。雇用保険料の料率は以前知らせいたしましたように4月1日の遡って引き下げです。

パート労働者の社会保険拡大(19.4.19)

パート労働者の社会保険拡大を盛り込んだ改正案が閣議決定されました。
条件は以下のとおりです。
@週の所定労働時間が20時間以上であること
A賃金が月額98,000円以上であること
B勤務期間が1年以上であること
この3つの条件すべてを満たす場合は、学生を除いて、厚生年金保険の対象者となります。施行日は、平成23年9月1日からです。
 但し、従業員300人以下の中小零細事業所はしばらくの間、猶予されます。また、厚生年金法の改正に伴い、健康保険法も改正される見込みです。いずれにしても、加入基準が一本化されるようです。

保険料が変わります(19.4.14)

今年4月から、健康保険料の上限・下限が変更になっています。新等級該当者には、社会保険事務所から案内が届いて場合は、保険料額が変更になります。
また、改正雇用保険法では、.雇用保険料率が引き下げられます。国会審議中ですが、今月4月分から開始となる予定です。引き下げの理由は、 雇用保険の積立金残高が増加したためで、それに伴って保険料を引き下げることになりました。
@平成14年度末 積立金残高  4064億円
A平成17年度末 積立残高高 2兆8032億円

最近の情報(19.4.7)

@労働基準法の改正案が閣議決定
 有給休暇の有効活用、時間外労働の割増率UPを盛り込んだ労働基
準法の改正案が国会に提出されることになりました。割増率については、中小企業には猶予期間が設けられる予定です。
A児童拠出金が上がります
 毎月の社会保険料の納付にそっと記載されている児童拠出金ですが、4月料率が変わります。これは、児童手当の改正によるものですが、この児童手当の負担は、企業がしているのです。現行0.09%から0.13%に・・計算してみると、何と!!1.4倍です。100万円の保険料負担の場合は今までは、900円の拠出額が1300円になります。

春闘情報(19.3.31)
先日、春闘セミナーに行ってきました。
2007年春闘のキーワードは、『バランス』です。
労使のバランス、正規・非正規のバランス・企業間のバランス
様々な格差のバランスをどう調整するのかが、焦点のようです。
賃上げ率は、昨年の1.79%から今年は1.9%の攻防のようです。
経営者側の視点では、まだら模様の景気回復局面
ワークライフバランスの実現がキーワードでした。
労働者側の点では、『格差社会』の流れを反転。
バランスを欠いた格差は問題だ。
最近の造語『ワーキングプア(働く貧困層)』をどう改善していくかが
今後の課題となりそうです。
労働基準法 改正法案の概要(19.3.17)

労働基準法の改正案が発表になりました。ホワイトエグゼンプション導入などで、戦後最大の改正と騒がれましたが、結果は、残業割増率のアップと有給休暇の時間取得のみにとどまるものです。
残業時間80時間を超える場合の50パーセント割り増しが企業に与える衝撃は大きいですが、中小企業には、猶予期間が設けられるようです。
決定しましたら、詳しくお知らせしますね。

試行雇用(トライアル)奨励金が変わります(19.3.10)
経験不足等の求職者を試行的に短期間雇用とした事業主に奨励金が支給される制度です。雇う側も働く側も、互いに不安がある場合、お試し的に採用するときに国が賃金の一部を負担するという制度です。助成額は、今まで1ヶ月分5万円(3ヶ月限度)でしたが、4月からは、1ヶ月4万円(3ヶ月限度)に変更になります。
対象者は、 @35歳未満の若年者 A母子家庭の母等 B障害者 C45歳以上65歳未満の中高年齢者 などです。

改正の波に翻弄(19.2.25)
4月から改正がたくさんありますので、概略を紹介
@厚生年金・・・ついに年金の離婚分割がスタートです。
          繰り下げ支給の申し出制度がスタート
          70歳以上の厚生年金一部支給停止がスタート
 ☆どれも平成16年の法律改正で決まった事項です。
  災害は、忘れた頃にやってくる?? あの時は、まだ先・・・と
  思っていましたが・・・。
A健康保険・・標準報酬等級枠が上下に拡大9万8千円円から121万円
         退職後の手当金給付制度の廃止
         傷病手当金・出産手当金の支給額の改正
 ☆状況に応じて、良く感じたり悪くも感じたり2面性のある改正です。
  特に等級枠の拡大は、今議論のパートの保険拡大の複線か??
B雇用保険法・・雇用保険料の引き下げ
           失業時の保険給付を受ける条件が厳しくなります。
C労災保険・・アスベストの労災補償のための拠出金を原則として、
           すべての企業が負担することに・・。
      

労働基準法の改正案が、新聞発表(19.1.7)
今朝の日経新聞に労働基準法改正案が掲載されていました。
最近問題となっている残業手当ですが、1ヶ月80時間以上の残業は、150パーセントの割り増し率が検討されているようです。根本の狙いは、残業削減で、健康管理が目的ですが、お仕事あっての企業体質としては、大きな重荷に感じることになると思います。
早ければ、2008年施行となりそうです。労働契約法・ホワイトエグゼンプションなどと絡んで、また大きな潮流が押し寄せそうです。

健康保険出産育児一時金が変わります。(18.10.14)
10月からの健康保険法の改正によって、出産育児一時金が変わりました。
大きく変わった点は、2つです。
@金額が30万円から35万円にアップしました。
A病院での受取代理制度が出来ました。
 今までは、出産した病院で、分娩費用を払い、そのあとで、社会保険事務所にて、一時金の請求を出していました。この場合は、病院での分娩費用を立て替えて払う必要があり、手持ちのお金がないときは、ちょっとつらい新米パパ・ママもいたようです。こういった負担を軽減する為に、受取代理制度が出来ました。事前に書類を提出することで、直接社会保険事務所から病院に分娩費用(35万円まで)が支払われるという仕組みです。
分娩費用が35万円未満の場合は、残った金額は、パパ・ママに支払われます。
お金の心配をせずに、出産に臨めるようになりそうです。コレも少子化対策の一環か??

社会保険取得届の年金手帳の取扱いが変)わります(18.10.7)

社員さんの入社手続きの際、社会保険事務所にて年金番号の確認作業を行っておりましたが、10月からは、事業主が確認することで社会保険事務所へ提出・添付が不要となりました。また、結婚等で氏名が変更になっている場合も、事業主が変更後の氏名を年金手帳に記載することになります。事務手続きが便利になったのか、責任が重くなったのか・・ですね。

健康保険被扶養者調書が送付されます。(18.10.1)
毎年恒例の被扶養者調書が送付されます。10月末までに扶養家族の状況を確認して、社会保険事務所まで提出をお願いいたします。

扶養家族の異動届が全国様式に統一(18.10.1)
健康保険被扶養者(異動)届が全国統一様式に変わります。今までは、各県ごとの用紙でしたが10月からは、一本化になります。事業主の証明印も必要になりますのでご注意下さい。

地域別最低賃金がかわります!!(18.9.2)

今年10月1日より、県別の最低賃金が変わります。
愛知県が引き上げ幅6円と最高でした。トヨタの影響か??中小企業の悲鳴が聞えそうです。
県 名 18年10月 前年額 引き上げ額
愛知県 694円 688円  6円 6円アップは愛知県だけ!!
岐阜県 675円 671円  4円
三重県 675円 671円  4円
東京 719円 714円  5円 やっぱり全国トップ
大阪 712円 708円  4円 
青森 610円 608円  2円 
沖縄 610円 608円  2円
全国平均 673円 668円

改正! パートタイム助成金

パートタイム助成金が変わりました。正社員との処遇格差の改善をすすめた事業主に助成金が支給されます。

@支給の申請が出来る事業主

 労働保険適用事業主で、規模は問われません

A支給対象メニューと支給額

メニュー

受給額

@正社員と共通の処遇制度の導入

パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の一定要件を満たす評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートが1名以上出た場合

50万円

Aパートタイマーの能力・職務に応じた処遇制制度の導入

パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、一定要件を満たす評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合

30万円

B正社員への転籍制度の導入

ハートタイマーから正社員への転籍制度を設けた上で、実際に転籍した者が1名以上出た場合。転籍後の「正社員」は、労働契約期間の定めがないことが用件です。

30万円

C短時間正社員の導入

短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合。以下の要件を満たす「短時間正社員」を新たに導入した場合に支給されます。
ア、正社員と比較して1時間の所定労働時間が1割以上短いこと
イ、労働契約期間の定めがないこと
ウ、時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と  同等以上であること。

30万円

D教育訓練の実施

正社員との均衡を考慮した教育訓練をパートタイマーに延べ30名以上実施した場合。原則、教育訓練の内容が正社員と同様である、OJT(仕事を通じた訓練)でないこと。

30万円

E健康診断・通勤に関する便宜供与の実態

@からDのいずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマーの健康診断(雇入健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防健診)または通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合。

30万円

B支給申請までのスケジュール 
  20064月以降に新たな制度を導入 ⇒ 導入後、2年以内に対象者が出たら ⇒
3ヵ月以内に申請

C支給に当たって

いずれのメニューも支給は、1事業主1回限りです。

D補足

☆ @Aのメニューはいずれか一方を選択します。
 ☆ Eのメニューは、@〜Dのメニューのいずれかの助成金を受給した場合のみ受   給できます。

☆ 20064月以降に制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出たときに支給されます。

支給申請期間は、対象者が出てから3ヵ月以内です。

申請は財団法人21世紀職業財団地方事務所で受け付けています。

安全管理者の資格要件が、変わります。
平成18年10月から安全管理者の資格要件が変わります。

資格要件 有効期間
学歴と実務経験のみ
学歴不問は10年以上
平成18年9月30日まで
学歴+実務経験+研修終了
学歴不問は、7年以上
平成18年10月1日から
@10月1日以降に、新たに安全管理者を選任する場合は、研修の終了証を添付
A平成16年10月前に既に選任してある場合は、そのままOK
 既に経験年数が2年ありと言うことで研修終了は不要です。
B平成16年10月以降に選任された場合は、研修の終了が必要です。
 経験年数が2年未満は、研修終了が要件に付加されます。
 ただし、終了証の提出は必要ありません。

労働政策審議会の中間報告
労働契約法の制定など、今後の労働法に大きく関る審議の中間報告がありました。
中心的な考え方
30代男性の長時間労働を抑制するため、時間外労働削減に向けた見直しを策定し、実施することを目的とする。
具体的な方法
@一定時間(40時間)を超えて残業した場合は、疲労回復の観点から休日を与える。  健康確保休日=法定休日
A一定時間(1ヶ月に30時間)を超えて残業した場合は、割増率が現行の2倍になる。 現行0.25⇒0.5に (現行の2倍と聞くと、ビックリですが、欧米諸国ではこれが普通らしいです。となると、法制化の可能性は大??)
★いずれにしても、労務費アップになる法律改正です。今から社内の業務改善・時短プロジェクト発足が必要なようです。

少子化対策の一環として、政策実現型の助成金が創設!

子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実のため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主に対する新たな助成金制度が創設されました。一般事業主行動計画を前もって作成することが必要になりますが、助成額としては、魅力的な制度です。

詳しくは、犬飼事務所までお問合せ下さい。

労働保険料の年度更新が6月に変わります(平成20年から)

4月からスタートしている労働保険料の年度更新手続き期間が平成20年から6月に移行することになりました。まだまだ2年先のことなので、準備は必要ないですが、その背景を少し検証してみました。
4月から6月へ移行するメリット
@「労働保険料の年度更新手続き」「社会保険の算定基礎調査」を同じ期間にすることで会社の会社の負担を軽減
A労働局と社会保険事務所が情報提供などの連携をとって、未加入事業所の解消等を行いやすい環境を整備する (パートさんなどの社会保険未加入状況などもチェック対象となるのでしょうね!)

介護保険料率が変更になります。

今年の3月より介護保険料率が変更になります。
1.23%(労使折半で、0.615%ずつ)になります。現行は、1.25%だったので、わずかながら下がります。

介護保険料 料率 月給20万円の
場合の控除額
差額
現 行 1.25% 2500円(折半なので、個人負担は1250円)
18年3月分より変更
(4月末日納付から)
1.23% 2460円(折半なので、個人負担は、1230円) 20円儲かった。
チロルチョコが買える!!

労災保険料率が変更になります

労災保険料率が、今年4月の概算分より変更になる業種があります。 4月の年度更新の手続きの際には、ご注意下さい。全体的には、下がった業種が多いですが、中には、上がった業種も有ります。交通運輸業が上がったのは、事故が多かったから?? 今回の改正で、その他の各種事業から独立した業種もあります。独立した業種に該当する方は、ご注意くださいね。(一本立ちした業種を掲載しました。)

事業の種類  17年度 18年度 比較
(独立) 通信・放送・新聞・出版   5/1000  4.5/1000 やった! 下がった。
(独立) 卸売業・小売業・飲食店・宿泊業   5/1000  5.0/1000 昨年どおり。。
(独立)     金融・保険又は不動産業   5/1000  4.5/1000 やった! 下がった。
(独立できなかった) その他の各種事業   5/1000  4.5/1000 やった! 下がった。

年金がまたまた、減っちゃう!

平成18年度の年金見込み額が発表されました。消費者物価指数の下落により、年金額も0.3%引き下げれます。新しい年金額は、今年4月分(6月振込み)から変更になります。  ☆厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36万)で40年間就業し、妻がその全て期間、専業主婦だった世帯をモデルに算出しています。
■月額で一人200円程度ですが、フライドチキン1個分??をガンマンしないと・・(ちょっぴり寂しいですネ)

平成17年度 平成18年度
国民年金 基礎年金 1人  66208円
 66008円
(△200円)
国民年金 基礎年金 夫婦2人分  132,416円  132,016円
(△400円)
厚生年金 夫婦2人の標準的年金額  233300円  232,592円
(△708円)

医療保険制度改革の試案が発表

@現役世代並みの所得のある高齢者(70歳以上)は、窓口負担が3割に引き上げられます。(現役並みとは、夫婦世帯で621万円以上の所得で、2006年10月実施予定)
A70歳から74歳までの中低所得者層も現行の1割負担から2割負担へ(2008実施予定)
B75歳以上は新しい高齢者保険を創設 保険料は、年金天引きで7万円程度見込みです(2008実施予定)
C出産育児一時金は30万円から35万円へ(2006実施予定)
★少子高齢化に対応した改革内容ですが、長生きをするにも事前の準備(お金の蓄えと健康保持)が大切ですね。

**新『会社法』(17.11.25)**

新会社法のポイントを紹介します。
キーワードは、自由と規律です。事前規制型の仕組みから、事後監視型の仕組みへと変わりそうです。変化する社会情勢に対応した企業の取り組みが必要となります。
1.株式会社と有限会社の一本化
 @有限会社が新たに設立できなくなります。
 A既存の有限会社は、特定有限として存続するか、新株式へ商号変更となります。(従来の商号変更手続きよりは、簡略的に移行)
2.会社の設立手続きの簡素化
 最低資本金制度が撤廃され、1円でも株式会社が設立できます。
 類似商号規制が撤廃されます。(新規取引には、注意が必要に・・・)
 現物出資による設立が容易になります。
3.取締役・監査役等の期間設計が柔軟化になります。
4.会計参与制度の創設

**労災保険未加入時の労災事故には、多額な費用徴収が(17.10.31)

労働者を雇っている事業所は、国の労災保険は強制加入ですが、実際、労災保険に加入していないところも多くあります。強制加入制度を知りながら、手続きを怠っていた時でも、不幸にして労災事故が発生してしまうこともあります。そんな場合でも、国は、まず被災労働者に労災保険を適用します。そして、かかった費用の40%分については、加入手続きを怠っていた事業所に費用請求をしていました。しかし、今年11月1日以降に発生した労災事故からは、費用徴収を40%から最大100%へと引き上げることになりました。
費用徴収額が大幅に強化されたことで、未手続きの事業所の自主的な加入手続きを促進することを目的としています。

**改正高年齢者雇用安定法**

厚生年金の支給開始年齢引き上げに伴って、65歳まで現役で働く環境を整備するための高年齢者雇用安定法が来年4月からスタートします。とはいっても、60歳定年制度がなくなるわけではありません。何とか、65歳まで雇用の道を確保してほしいというのが、この改正法の趣旨です。国が用意した選択肢は、3通りです。まずは、会社の体力と社風にあった制度の導入が必要だと思います。
 選択肢@ 定年年齢65歳まで引き上げ・・・これは至難の技か??
 選択肢A 65歳までの継続雇用制度の導入・・・これが一般的か!?
        継続雇用の対象者基準を設けることも可能。
 選択肢B 定年の定めの廃止(エイジフリー)・・・これは、ちょっとタイヘンなことになるかも?
 ★多くの企業は、選択肢Aを中心に検討作業に入っています。定年は、あくまで60歳。 60歳以降は、継続雇用制度を創設することになりますが、60歳以降の労働条件の設計方法や対象者の判断基準など明確な座標作りが必要となります。

**子育て女性起業支援助成金の創設を検討中**
女性の再チャレンジを支援するため、離職後の子育て期にある女性が起業する場合、起業に要した経費の2/3(上限500万円)を助成する制度の創設が検討されています。末子が12歳以下であることなどの要件が有りますが、子育ても仕事も楽しくチャレンジできる光り輝く女性がたくさん輩出されるといいですね。

**育児休業取得の初実績で、100万円の助成金**

新たな子育て支援策として厚生労働省は、従業員100名未満でこれまで育児休業の取得者がいない中小企業に対し、初めての取得者が職場復帰した際に、約100万円、2人目には約60万円の助成金を支給する方針を検討中。手厚い助成金を呼び水に育児休業取得者の「前例」を作り、育児休業のとりやすい職場環境を構築するのが狙い。来年度から5年間限定の集中支援を予定しています。

支給概要

就業規則に育児休業規定を設けた企業
初の育児休業取得者(100万円)と二人目(60万円)まで
パート社員もOK。(男女問わず)
半年以上の休業で、職場復帰後、企業が申請します。
助成金の使い道は、企業の自由です
(企業の子育て支援に使われるとうれしい)

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