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私のアンテナがキャッチしたの情報をお知らせするページです。多少、歪んでるかも? |
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健康保険 扶養調書の対応 社会保険加入の会社に、扶養家族の状況確認の書類が届いています。社会保険の扶養家族に認定されている方の状況(職業・収入)などの確認をお願いいたします。 10月からの制度移行に向けての確認となります。 会社としてのねんきん特別便の対応 ねんきん特別便ついて協力の申し出を頂いた事業所宛に、6月から10月にかけて社員の皆さんの「ねんきん特別便」が一括送付されます。お手数ですが、配布と回収をお願いいたします。基本的な流れは下記の通りです。 名ばかり管理職とは? マクドナルドの店長の裁判(地裁)の判決から、『名ばかり管理職』という言葉が注目されています。まだ、地裁判決の段階ですが、大手企業を中心に労働基準法第41条で定める『監督若しくは管理の地位のある者』の範囲について、適正化の必要性が叫ばれています。ここで、労働基準法で定められる3つの基準について確認してみましょう!! 中小企業雇用安定化奨励金 中小企業の事業主が契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を新たに正社員として転換する制度を就業規則などで定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されます。4月1日よりスタートしました。 支給額は、35万円(転換制度導入事業主 パート労働法の改正を後押しする制度ですね。労働契約法のワンポイント講座 第10条に定める就業規則の不利益変更が可能になる条件とは・・・@変更後の就業規則を周知させていること A変更が合理的であること。合理性の判断基準は、 ●労働者の不利益の程度 ●変更の必要性 ●内容の相当性 ●労働組合等との交渉状況 3月1日より、労働基準法一部改正 退職理由が争われた判例 よその家の家計簿を覗く・・・(19.12.29) 春闘において、一つの指標となるのが、標準生計費です。毎年発表される標準生計費は、物価の変動などを踏まえて、賃金設計時に欠かせない指標です。・・・・それもそうですが、よその家の家計簿がどんな具合か、覗いて見ると気づくことがたくさんありそうですね。費目別、世帯人数別標準生計費(平成19年4月) 円単位
食料費・・・・・・・食料 住宅関係費・・・住居、光熱、水道、家具、家事用品 被服・履物費・・被服及び履物 雑費T・・・・・・・保健医療費、交通、通信、教育、教養娯楽 雑費U・・・・・・・その他の消費支出 (諸雑費、小遣い、交際費、仕送り金) パートタイム労働法の改正(19.11.3) 来年4月からのパートタイム労働法の改正に向けて、色々なところで動きが始まっています。特別、大きな改正ではないのですが、パート人口の増加とともに、企業側の関心も高くなっているようです。私の予測では、、パートさん独自の『労働条件通知書』がキーポイントになるのではと、思います。ココで、どういった労働条件を定めておくかが、今後を大きく左右するような気が・・・。今後、パート労働法に絡んだセミナーが多く開催される見込みですので、また、情報収集してお知らせします。 パートさん専用の労働条件通知書をご希望の方はメールで送りますので、ご連絡くださいませ!!限度額適用制度(19.10.13) 今年4月から70歳未満で入院する方について、限度額適用制度が創設されました。今まで入院して手術などを受ける場合、窓口での医療費負担額が一時的に多額なるケースが多く発生していました。この場合、一旦、病院窓口で支払いの上、後で社会保険事務所などで、高額療養費の払い戻し請求をすることにより、自己負担限度額を超えた額については、返金(払い戻し)されます。しかし、返金までには、しばらく時間(約2ヶ月程度)がかかっていました。そうした一時的な金銭的な負担を解消するために、事前(出来れば入院前)に「限度額認定証」を受け取ることにより、病院窓口での支払額を自己負担限度額までに抑えることが出来るようになりました。限度額認定証交付について、以下の手順です。 @健康保険限度額適用認定申請書(*)に必要事項を記入し、社会保険事務所に提出A 社会保険事務所より、『限度額適用認定証』が送られてきます。この時に、自己負担限度額ランクABC(*)が表記されます B医療機関の窓口で、『限度額適用認定証』を提示すると、窓口負担額は、自己負担限度額までとなります。 * 健康保険限度額適用認定申請書は、社会保険事務所窓口に設置(当事務所にもあります) * 自己負担限度額ランクABC (多数該当や世帯合算などより変動があります) A 上位所得者(標準報酬月額53万円以上) 150,000円 +(医療費−500,000)×1% B 一般所得者 80,100円 +(医療費−267,000)×1% C 低所得者(市町村民税の非課税者など)
扶養家族調査、今年はお休み(19.10.5) 毎年、11月に行っておりました健康保険の扶養家族調査ですが、今年は実施しないことになりました。事務仕事では結構なボリュームで大変でしたが、今年は少しのんびり出来そうです。ゆったりと秋を感じることもできそう・・・就業規則をグレードアップ (19.9.28) 先日、東京で3日間就業規則セミナーを受講してきました。強い規則・良い規則捉え方は色々ですが、最新ノウハウをいっぱい仕入れてきました。ノウハウを当事務所なりにまとめて皆様にご案内できるように準備中です。ご期待ください愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録のメリット(19.8.16) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録にチャレンジしてみませんか。登録には、規程の整備など少し大変な作業もありますが、メリットもありそうです。メリット@企業サイトで、紹介。自社のHPへのリンクも可能。 メリットA愛知県の商標登録したマークが使用でき、企業PRも可能 メリットB申請により奨励金10万円の受給が可能に (従業員300名以下の会社のみに限ります) 雇用保険 助成金額が定額に変わります(19.8.12) 今まで、少し複雑な計算式で、支給額決まっていた特定求職者雇用開発助成金の支給額が変更になります。
雇用保険 給付内容が変更になります(19.7.22) 雇用保険の要件が変更になります。特に、失業期間中の手当金の支払い要件が大きく変わります。ご注意ください。 ◎雇用保険の受給資格要件(一般被保険者)が変わります 現行・・・6ヶ月以上(14日以上の勤務日数 )があれば 失業給付の対象者 改正・・・12ヶ月以上(11日以上の勤務日数)があれば 失業保険の対象者 今年10月1日以降に離職した場合は、12ヶ月以上の勤務実績がないと失業給付を受けることが出来なくなります。但し、倒産・解雇などの理由で離職した場合は、従来どおりの6ヶ月以上の勤務実績でOKです。 ◎育児休業給付の給付率が50%に上がります 育児休業中の賃金給付が40%から50%に引き上げられます。但し、育児休業終了後の職場復帰給付金部分の引き上げですので、職場復帰6ヶ月後の方が対象となります。 ◎教育訓練給付金の要件・内容が変わります 教育訓練給付金の要件が初回に限り緩和されます(当分の間) 被保険者期間3年以上で20%(上限10万円) 但し、初回に限り、被保険者期間1年以上でもOKです ★従業員(被保険者)にとって、大きな改正となっています。特に失業給付については、6ヶ月から12ヶ月へと2倍の期間が必要になりますので、該当者には、前もってお知らせを!! 雇用保険の改正からみる影響は・・(19.5.19) 雇用保険法が変わりました。一番大きな変更箇所は、保険料率が下がった事ですが、もうひとつ、大きな変更があります。ことしの10月から失業保険の対象者についてです。今までは、通常の場合、6ヶ月以上勤務していれば、失業保険がもらえる対象者となるケースが一般的でした。しかし、ことし10月からは、1年以上(12ヶ月以上)勤務しないと、失業保険がもらえないことになります。但し、会社の倒産・解雇等で失業する場合は、従来どおりの6ヶ月以上の勤務実績でも失業給付は可能です。 労働保険の年度更新ついにスタート(19.4.22) 改正雇用保険法の採決で、遅れておりました労働保険料の申告・納付がスタートします。発送は、23日から順次です。申告と納付期限は、6月11日までにとなります。雇用保険料の料率は以前知らせいたしましたように4月1日の遡って引き下げです。パート労働者の社会保険拡大(19.4.19) パート労働者の社会保険拡大を盛り込んだ改正案が閣議決定されました。条件は以下のとおりです。 @週の所定労働時間が20時間以上であること A賃金が月額98,000円以上であること B勤務期間が1年以上であること この3つの条件すべてを満たす場合は、学生を除いて、厚生年金保険の対象者となります。施行日は、平成23年9月1日からです。 但し、従業員300人以下の中小零細事業所はしばらくの間、猶予されます。また、厚生年金法の改正に伴い、健康保険法も改正される見込みです。いずれにしても、加入基準が一本化されるようです。 保険料が変わります(19.4.14) 今年4月から、健康保険料の上限・下限が変更になっています。新等級該当者には、社会保険事務所から案内が届いて場合は、保険料額が変更になります。また、改正雇用保険法では、.雇用保険料率が引き下げられます。国会審議中ですが、今月4月分から開始となる予定です。引き下げの理由は、 雇用保険の積立金残高が増加したためで、それに伴って保険料を引き下げることになりました。 @平成14年度末 積立金残高 4064億円 A平成17年度末 積立残高高 2兆8032億円 最近の情報(19.4.7) @労働基準法の改正案が閣議決定有給休暇の有効活用、時間外労働の割増率UPを盛り込んだ労働基 準法の改正案が国会に提出されることになりました。割増率については、中小企業には猶予期間が設けられる予定です。 A児童拠出金が上がります 毎月の社会保険料の納付にそっと記載されている児童拠出金ですが、4月料率が変わります。これは、児童手当の改正によるものですが、この児童手当の負担は、企業がしているのです。現行0.09%から0.13%に・・計算してみると、何と!!1.4倍です。100万円の保険料負担の場合は今までは、900円の拠出額が1300円になります。 春闘情報(19.3.31) 残業時間80時間を超える場合の50パーセント割り増しが企業に与える衝撃は大きいですが、中小企業には、猶予期間が設けられるようです。 決定しましたら、詳しくお知らせしますね。 試行雇用(トライアル)奨励金が変わります(19.3.10) 4月から改正がたくさんありますので、概略を紹介 @厚生年金・・・ついに年金の離婚分割がスタートです。 繰り下げ支給の申し出制度がスタート 70歳以上の厚生年金一部支給停止がスタート ☆どれも平成16年の法律改正で決まった事項です。 災害は、忘れた頃にやってくる?? あの時は、まだ先・・・と 思っていましたが・・・。 A健康保険・・標準報酬等級枠が上下に拡大9万8千円円から121万円 退職後の手当金給付制度の廃止 傷病手当金・出産手当金の支給額の改正 ☆状況に応じて、良く感じたり悪くも感じたり2面性のある改正です。 特に等級枠の拡大は、今議論のパートの保険拡大の複線か?? B雇用保険法・・雇用保険料の引き下げ 失業時の保険給付を受ける条件が厳しくなります。 C労災保険・・アスベストの労災補償のための拠出金を原則として、 すべての企業が負担することに・・。 労働基準法の改正案が、新聞発表(19.1.7) 健康保険出産育児一時金が変わります。(18.10.14) 健康保険被扶養者調書が送付されます。(18.10.1) 扶養家族の異動届が全国様式に統一(18.10.1) 地域別最低賃金がかわります!!(18.9.2) 今年10月1日より、県別の最低賃金が変わります。愛知県が引き上げ幅6円と最高でした。トヨタの影響か??中小企業の悲鳴が聞えそうです。
改正! パートタイム助成金 パートタイム助成金が変わりました。正社員との処遇格差の改善をすすめた事業主に助成金が支給されます。@支給の申請が出来る事業主 労働保険適用事業主で、規模は問われません A支給対象メニューと支給額
B支給申請までのスケジュール C支給に当たって いずれのメニューも支給は、1事業主1回限りです。 D補足☆ @Aのメニューはいずれか一方を選択します。 ☆ 2006年4月以降に制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出たときに支給されます。 支給申請期間は、対象者が出てから3ヵ月以内です。 申請は財団法人21世紀職業財団地方事務所で受け付けています。 安全管理者の資格要件が、変わります。
A平成16年10月前に既に選任してある場合は、そのままOK 既に経験年数が2年ありと言うことで研修終了は不要です。 B平成16年10月以降に選任された場合は、研修の終了が必要です。 経験年数が2年未満は、研修終了が要件に付加されます。 ただし、終了証の提出は必要ありません。 労働政策審議会の中間報告 少子化対策の一環として、政策実現型の助成金が創設!
労働保険料の年度更新が6月に変わります(平成20年から) 4月からスタートしている労働保険料の年度更新手続き期間が平成20年から6月に移行することになりました。まだまだ2年先のことなので、準備は必要ないですが、その背景を少し検証してみました。
介護保険料率が変更になります。 今年の3月より介護保険料率が変更になります。
労災保険料率が変更になります 労災保険料率が、今年4月の概算分より変更になる業種があります。 4月の年度更新の手続きの際には、ご注意下さい。全体的には、下がった業種が多いですが、中には、上がった業種も有ります。交通運輸業が上がったのは、事故が多かったから?? 今回の改正で、その他の各種事業から独立した業種もあります。独立した業種に該当する方は、ご注意くださいね。(一本立ちした業種を掲載しました。)
年金がまたまた、減っちゃう! 平成18年度の年金見込み額が発表されました。消費者物価指数の下落により、年金額も0.3%引き下げれます。新しい年金額は、今年4月分(6月振込み)から変更になります。
☆厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36万)で40年間就業し、妻がその全て期間、専業主婦だった世帯をモデルに算出しています。
医療保険制度改革の試案が発表 @現役世代並みの所得のある高齢者(70歳以上)は、窓口負担が3割に引き上げられます。(現役並みとは、夫婦世帯で621万円以上の所得で、2006年10月実施予定) **新『会社法』(17.11.25)** 新会社法のポイントを紹介します。 **労災保険未加入時の労災事故には、多額な費用徴収が(17.10.31) 労働者を雇っている事業所は、国の労災保険は強制加入ですが、実際、労災保険に加入していないところも多くあります。強制加入制度を知りながら、手続きを怠っていた時でも、不幸にして労災事故が発生してしまうこともあります。そんな場合でも、国は、まず被災労働者に労災保険を適用します。そして、かかった費用の40%分については、加入手続きを怠っていた事業所に費用請求をしていました。しかし、今年11月1日以降に発生した労災事故からは、費用徴収を40%から最大100%へと引き上げることになりました。 **改正高年齢者雇用安定法** 厚生年金の支給開始年齢引き上げに伴って、65歳まで現役で働く環境を整備するための高年齢者雇用安定法が来年4月からスタートします。とはいっても、60歳定年制度がなくなるわけではありません。何とか、65歳まで雇用の道を確保してほしいというのが、この改正法の趣旨です。国が用意した選択肢は、3通りです。まずは、会社の体力と社風にあった制度の導入が必要だと思います。 **育児休業取得の初実績で、100万円の助成金** 新たな子育て支援策として厚生労働省は、従業員100名未満でこれまで育児休業の取得者がいない中小企業に対し、初めての取得者が職場復帰した際に、約100万円、2人目には約60万円の助成金を支給する方針を検討中。手厚い助成金を呼び水に育児休業取得者の「前例」を作り、育児休業のとりやすい職場環境を構築するのが狙い。来年度から5年間限定の集中支援を予定しています。 支給概要 就業規則に育児休業規定を設けた企業
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