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**これからどうなる?** 小泉劇場というキャッチフレーズが印象的だった衆院選も郵政改革圧勝という結果で、第一幕が終わりました。第2幕の幕開けで、どのような背景が浮かびあがるのか落ち着かない幕間タイムです。また、中部の元気を現すシンボルだった愛知万博も閉幕。万博にハマッた人も傍観した人も戸のような感想を抱かれたのでしょうか? 一つだけ確かなことは、大阪万博の頃と比べて、すべてが大きく変わっていったということ。また、何年後かに今をどんなイメージで振り返ることが出来るのか、あたらしい目標に向けて、スタートですね。 社会保険加入の事業所へ 扶養家族の認定確認が行われます。 今年、9月から10月にかけて、社会保険事務所発行の健康保険に加入されている方について、扶養家族の認定確認が行われます。健康保険証は、カードになりましたので、しばらく更新作業は行われませんが、扶養家族の資格認定は、今後毎年、実施されることになりました。社会保険事務所から送付される扶養家族調書に@被扶養者の職業 A被扶養者の収入 B同居・別居の区分を表示の上、確認資料を添付の上、ご提出下さい。(所得税法に規定される扶養親族になっている場合は、所得証明の添付は不要です) なお、今年4月現在で、15歳未満の子と4月1日以降に扶養家族になられ方については、確認対象外です。お手数をお掛けしますが、ご提出お願いします。 最低賃金が、変わります。(17.10.1改正) 〜毎年、10月に地域別の最低賃金の見直しが行われます。
★ 一口メモ・・地域別最低賃金は、その県下で働くすべて労働者(パート・アルバイト・臨時・嘱託などの区別はありません)に適用されます。 **育児休業取得の初実績で、100万円の助成金** (久しぶりの助成金情報)新たな子育て支援策として厚生労働省は、従業員100名未満でこれまで育児休業の取得者がいない中小企業に対し、初めての取得者が職場復帰した際に、約100万円、2人目には約60万円の助成金を支給する方針を検討中。手厚い助成金を呼び水に育児休業取得者の「前例」を作り、育児休業のとりやすい職場環境を構築するのが狙い。来年度から5年間限定の集中支援を予定しています。
支給概要・・・就業規則に育児休業規定を設けた企業 こんな時は、どうなるの? 景気の回復に伴って労働市場も改善され、労働者の動き(入社・退社)も活発になりつつあります。会社からの相談で最近多いのが『突然、社員が退職願を持ってきて、半月後に辞めたいといっているけど、認めなければいけない? 仕事の引き継ぎ、後継者の育成などで、2ヶ月ぐらいは、必要だけど・・・』といった内容です。この場合、就業規則で退職の申し出期限(たとえば、3ヶ月前までに申し出ること)を規定することが出来ますが、しかし、民法では、『雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する』と規定されていますし、月給制などで、賃金締切日が決まっている場合は、退職する月の前月の前半までに申し出ることが、民法の条文で決まっています。いずれにしても、退職の申し出がなされてから1ヶ月以上、労働者の同意なく、就業を命ずることが出来ないことになります。また、退職願い提出後、年次有給休暇を取得し、ほとんど出勤しないといったケースも発生しますので、会社としては、頭の痛い問題です。改善策として、あまり良い方法はありませんが、退職金制度があれば、退職金の支給要件について業務の円満な引継ぎ完了を付け加えることも一つです。もちろん、減額方法なども明記してください。 ★ 紙面の都合上、今月の編集雑記は、お休みさせていただきました。今月はちょっと硬い内容でした。(肩こりだ!)来月は、少し柔らかめで・・・。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 購読希望の方
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