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犬飼事務所通信 2月号(No.109) 編集・発行 社会保険労務士 犬飼佳寿子 |
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**冬のご挨拶**
今年は、雪が多いですね
平成18年がスタートして、一ヶ月がたちました。初詣のご利益は、皆様の元に届きましたでしょうか。バブルを思い出させるような好景気を予兆の中で迎えた新年ですが、ライブドア問題に象徴されるように、大切なことを見失わないように着実な一年にしていきたいと願っております。さて、好景気の原因の一つは、この冬の寒さですが、大きな変化は経済の活性化にもつながりますが、『過ぎたるは、及ばざるが如し』大雪で苦しむ日本海側の皆様には、生活を脅かす災難となっています。太平洋側に住んでいる私たちにとっては、雪も冬を感じる風物詩ですが、何事も『エエ、ころ加減』が大切です。
平成18年2月 犬飼社会保険労務士事務所 犬飼佳寿子
**年金だけで、生活できますか?**
◇ 改正高年齢者雇用安定法◇
平成18年4月1日より、年金の支給開始年齢の段階的引き上げに併せて、65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度導入等の高齢者の雇用を確保する措置を講ずることが会社に義務付けされます。国の試算によれば、年金支給額の削減や年金支払年齢の引き上げに伴い、60歳前半層では、年金収入だけでは生活できないと考えられます。そのため、65歳まで働き、給与収入を得ることの出来る仕組み(土壌)を造る(=65歳までの雇用)ことを目的とした今回の法改正が行われています。
( 悠々自適な年金生活は、遠い夢の話か? )
■高齢期の生活費と年金収入の関係試算
◇ 注)一戸建て住宅と土地所有し、5歳年下の配偶者(専業主婦)と二人暮らし
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60歳−64歳 |
65歳 |
70歳 |
75歳 |
80歳 |
| 生活費/年 |
381万 |
360万 |
336万 |
316万 |
295万 |
| 厚生年金収入/年 |
156−252万 |
252万 |
312万 |
312万 |
312万 |
| 不足額/年 |
129−225万 |
108万 |
24万 |
4万 |
17万残る |
★不足額は生活費と年金収入の差額です。不足分は、貯金の取り崩しか、給与収入で補うことに・・。
■ 改正高齢法の内容
今年4月からは、62歳までの雇用確保が義務付けられます。今後、段階的に引き上げ2013年度には、65歳までの雇用確保が義務付けられます。雇用確保の選択肢は、3つです。
@定年の引き上げ A継続雇用制度の導入 B定年制の廃止
多くの企業は、負担の少ないAの継続雇用制度の導入を検討しています。継続雇用制度の導入については、基準を定めない場合は、希望者全員を継続雇用することになりますが、労使協定などで基準を定めた場合は、基準に適合する者だけを限定して継続雇用とすることも出来ます。また、継続雇用の条件設定なども可能です。どのような基準を作るか・条件設定にするのかが、大きなポイントとなりそうですね。☆基準作りなどの詳細については、当事務所まで是非ご相談下さい。
手続き教室(会社を辞めたとき)
*今月の授業 会社を退職した時の手続きについて
〜概略について書いてみました。退職時の状況などにより、異なる場合も有ります。詳しくは、個別にご確認を〜
T. 年金はどうするの?
@国民年金に加入(20歳から60歳までの場合)
A第3号の届出を出す。
サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者で、年収が130万円未満の場合 ★ この場合、個別に保険料の負担はありません。(ラッキー!!)
U. 健康保険はどうするの?
@在職中に加入していた健康保険に引き続き加入する→
任意継続被保険者
保険料は退職前保険料の2倍又は加入者全体の平均保険料の2倍どちらか、安いほうを選ぶケースが多いです。(会社負担分も自分持ちになるので・・・)
A国民健康保険に加入する。前年度の収入により、保険料は決まります(前年度の収入の多い人や扶養家族の多い人は、高額になります)
B家族の扶養家族になって保険加入
保険料は、ゼロ。ただし、60歳未満なら年収130万円未満(60歳以上は、180万円未満)であること。失業保険などを受ける場合は、扶養家族に入れない場合もありますので、注意してください。
V. 雇用保険はどうするの?
退職後、求職活動をする場合は雇用保険から給付が受けられます。
◇ 失業給付を受ける手続き(流れ) は、以下のとおりです。
@ 離 職 (会社から離職票が届きます)
↓
A 受給資格決定
(住所地のハローワークに離職票を持参して、求職の申込みをする)
↓
B 受給説明会に参加 (雇用保険受給資格者証を受け取ります)
↓
C 失業の認定 (原則として4週間に1回の指定日にハローワークに 失業の認定を受けます。その際、求職活動状況も確認されます)
↓
D 受 給 (失業認定日から約1週間で指定口座に給付金)
◇給付を受けられる日数(自己都合による退職の場合)
被保険者であった期間
| 被保険者期間 |
10年未満 |
10年から20年未満 |
20年以上 |
| 所定給付日数 |
90日分 |
120日分 |
150日分 |
★ 退職の理由や被保険者の期間、年齢などによって、異なります。 6ヶ月未満の退職は、対象外となる場合もあります。詳しくは、必ずご確認下さい。
◇ 給付額 在職中の賃金の約45%から80%です。(賃金と退職年齢により変動あり)
◇ 60歳以上の退職者の方は、雇用保険と年金の調整がある場合があります。年金の受給資格
(最後まで読んでいただき、ありがとうございました。感謝!!)
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