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**新緑の季節** 街を桜色に染めた春の装いも初夏へ歩み始め、新芽の初々しさに樹木の生命力を感じる頃になりました。季節の鼓動を感じることのできることに感謝の気持ちを持つと、この季節が、より一層輝きそうですね。さて、GWの計画に心弾ませている方も多いかと思いますが、不思議と始まる前は長く感じますが、いざスタートするとあっという間に過ぎてしまいます。始まる前のワクワク感をたっぷり楽しむことで、豊かな時間を持つことが出来るといいですね。 平成18年度 労働保険年度更新 @労働保険(労災・雇用)の年度更新がスタートしました。申告・納付は5月22日までです。今年度(概算)より、料率が変わった業種もあります。とくに、その他の各種事業がより細かく分類されました。郵便番号欄に朱色の網掛けがされている場合は、手引書にしたがって業種の申告をお願いいたします。 ◇ 平成17年の新卒給与が発表◇ (単位=千円) 大卒 高専・短卒 高卒 **今月のトピックス 〜兼業禁止規定〜 ** 従業員就業規則で、兼業禁止や二重就労の禁止を定めている会社はたくさんあります。しかし、いくら規則で兼業禁止を明記しても一律的・全面的に禁止することは出来ないようです。と言うのも、会社が従業員を支配できる時間は、労働契約が定めた時間(勤務時間)に限定されるからです。ただし、兼業することが会社に大きな支障をきたす場合は、兼業を禁止することも可能となります。兼業の禁止が認められるケース @企業秩序を乱す恐れが多い場合 A労務提供が困難・不能になるケース (睡眠時間もなく連続労働など) B会社の対外的な信用・対面が傷つけられる恐れがある場合 話題の最前線 〜労働時間にとらわれず〜 労働政策審議会が『労働契約法』の制定と『労働時間制度の見直し』に向けて本格的な議論に入りました。今後の労使関係に大きな影響をもたらすことになりそうです。ここでは、大きな柱について簡単にご紹介します。今後、白熱した議論が展開されそうです。(2007年法案提出予定)@労働時間制定の柔軟化 労働基準法の原則、週40時間にとらわれない働き方を一部認める 社員が自分の労働時間を定める制度の提案(ホワイトカラー・エクゼンプション) A一定時間を超える時間外・休日労働の抑制 割増率(現行1.25 1.35)の引き上げ。代休付与の義務化が検討 B労働条件変更のルールの明確化 労働条件変更に伴う労使紛争を未然に防ぐためにルールの明確が検討 C解雇の金銭解決制度の新設 裁判所が解雇無効と判断しても、企業側が金銭を支払えば、『労働契約』が解除が可能に 編集雑記 購読希望の方
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