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◇9月になる◇ 長梅雨のあとの猛暑!! 今年も、忙しく夏が過ぎていきそうです。ドラゴンズのマジック点灯がまたまた、季節の移り変わりの速さを感じさせます。これからは、総裁選などの秋の熱風が吹きそうです。周囲に振り回せされて日々を過ごしていると、ふと不安になったりもします。9月は、秋の夜長に自分の足元をじっくり見つめて再構築の時かも知れません。夏の疲れをとりながら、充実した日々が過ごせますように・・・。 ◇ 平成19年度高卒の初任給◇ 前回は、大卒の初任給についてお知らせしましたが、今回は、高卒の初任給速報です。技術・技能系は、微増ですが、販売・営業系、事務系は、大きく上昇しています。
景気回復傾向や少子高齢化の影響を受けて、人材不足解消へと会社の目線が向いているようです。 ◇これからの改正スケジュール挙公開◇ 今年8月から来年4月までの主な改正項目をタイムススケジュールでお知らせいたします。
@今年8月から雇用保険基本手当額の改正されました。
A今年9月分(10月末日納付)より、厚生年金保険料率がかわります。 平成18年9月からの厚生年金保険料率 146.42/10000(従前142.88/1000)に変わります。労使折半のため給与計算の際には、73.21/1000で計算をお願いいたします。尚、基金加入の事業所の方は、基金へ直接、お尋ね下さい。 B今年10月から安全管理者の資格要件が変わります。 労働者が50名以上の事業場で一定の業種は、安全管理者の選任が義務付けられていますが、その安全管理者の資格要件が10月から変更になります。平成16年10月以降に選任された場合は、研修の終了が必要となります。
■ 10月1日以降に新たに安全管理者を選任する場合は、研修の終了証の添付が必要となります。 ■ 平成16年10月前までに既に安全管理者を選任している場合は、そのままでもOK!この時点で既に安全管理業務経験2年ありとみなされ、研修終了要件は、免除されます。 ■ 平成16年10月以降に選任された場合は、研修の終了が必要となります。安全管理業務の経験が2年未満とみなされ、研修終了が要件に付加されます。ただし、改めて所轄の労働基準監督署への終了証の提出は必要ありません。
C平成19年4月から男女雇用機会均等法が変わります。 男女雇用機会均等法が、リニューアルされます。大きな改正点は、次の2点です。 ■ 性別による差別禁止の適用拡大⇒今までは、女性に対する差別禁止でしたが、男性に対する差別も禁止されます。男性側からも、均等法の基づく調停が利用できるようになります。 ■ 妊娠等を理由とする不利益取扱の禁止⇒妊娠・出産等を理由として退職勧奨や雇い止めパートへの変更などの不利益な取扱が禁止されます。 ◇助成金情報!! パートタイマー助成金◇ パートタイマー助成金が、改正されました。正社員とパートさんの処遇格差の改善に取組んだ事業主に助成金(30万円〜50万円)が支給されます。 支給申請までのスケジュールとメニューは、下記の通りです。 メニューと支給額 @ 正社員と共通の処遇制度導入(30万〜50万円) A 正社員への転籍制度(30万円)B短時間性社員制度の導入(30万円) B 教育訓練の実施(30万円)など・ ☆ 詳しくは、財団法人21世紀職業財団までお問合せ下さい。
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