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◇秋の贈り物◇ 長雨と猛暑の夏も終わり、今年もそろそろ第4コーナーです。和菓子屋さんによれば、秋は、食べ物が美味しくなる季節だそうです。流行の春夏秋冬占いでは、秋は収穫の季節。今までの苦労が実を結ぶ時でもあります。プライベートでもビジネスでも大きな収穫を手中にできるといいですね。 わが国も、悠仁さまご誕生の喜びと、国政の新しいリーダーも決まりました。これからの世代のためにも、発言力のある国になってほしいと願う気持ちでいっぱいです。
◇ 最低賃金が変わりました◇ 平成18年度の地域別最低賃金が10月1日より、改定されました。好景気を受けて、全ての都道府県で引き上げとなりました。特に、愛知県は、トップの6円アップです。 ◇平成18年度地域別最低賃金 (10月1日実施)
◇健康保険法改正の続報◇ 来年4月1日より健康保険・介護保険の上下限額が改正されます。毎月の給与にかかる等級枠が8等級追加され、賞与にかかる上限額も年間540万円となります。今回の改正は、現段階では健康保険のみの予定です。厚生年金保険料は従来どおりとなるようです。
★ 給与の少ないパートさんには、負担減となる朗報ですが、高給取りには、またまた大幅な負担増となりそうですね。
◇パートさんの疑問・不安を解消!!◇ 年末調整を控えて、そろそろこんな質問が、パートさんから寄せられる季節です。パートさんの疑問と不安を解消する為に、もう一度、整理してみましょう!!
パートさんからよくある質問 パートさんの疑問・不安を解消 ご主人の扶養から外れる金額は、103万円と130万円の両方です。どちらも正解ですが、扶養の種類(意味合い)が違います。 ☆ 103万円は、所得税に関する基準額で、国税庁の管轄です。103万円までであれば税金(所得税)がかからない。ただし、100万円を超えると住民税について課税されるようになります。
☆ 130万円未満は、健康保険の扶養家族の基準額で、社会保険庁の管轄です。健康保険の扶養家族に該当すれば、原則として国民年金の第3号(保険料負担無し)になることが出来ます。 当然、国民年金と健康保険の保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は、180万円が基準額です) ☆ それ以外にも、こんな問題があります。 その@ ご主人の会社から、扶養手当や家族手当が支給されているケースがありますが、この支給基準については、会社によってまちまちです。所得税の扶養家族(103万)と決めている会社もあれば、健康保険の扶養家族(130万)と決めている会社もあります。また、家族の収入には一切、こだわらない会社もあります。全てはご主人の会社次第です! そのA 130万未満であれば、健康保険上の扶養家族となれますが、パート先で勤務時間数や日数が多い場合は、パート先での社会保険加入が必要となる場合があります。この場合、「夫の扶養家族だから・・」と言っても、社会保険(健康・厚生年金)には、強制加入となります。ここでの加入基準は、パート先の正社員と比較しておおむね3/4以上です。 編集雑記・・ あなたの擬似年齢は、何歳ですか?? 先日、メルマガ(名南経営)面白い理論が紹介されていました。「コレは、使える!」と直感したので、こっそり紹介。日本の平均寿命は、男性78.53歳 女性85.49歳です。でも、健康で人生を生きることの出来る年齢とは若干違うような気がします。そこでメルマガにあった『擬似年齢理論』です。年齢には、3つの捉え方があり、 @戸籍年齢・・コレはみんな平等ですね! A肉体年齢・・健康年齢と言ったイメージ。長年のツケがモノを言う! B精神年齢・・思考力や判断力で格差が発生!この@ABの3つの年齢を平均したものが擬似年齢です。 【 擬似年齢算出式 (戸籍年齢+肉体年齢+精神年齢) ÷ 3 = 擬似年齢 】 ☆ そろそろ、自分の年齢を直視したくないお年頃の私としては、目標擬似年齢を設定し、自他共に認める擬似年齢削減を目指して日々精進。確認キーワードは、「歳より、ずぅ〜と若く見えるね!」です。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。感謝!!
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