![]() |
月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
◇景気回復中◇ 経済報告によれば、景気回復局面も戦後最長を記録する勢いとか。特に元気の良いこの地方では、ドラゴンズ優勝とあいまって明るいムードのようですが、さて体感は?? と言うとなかなかピンとこないのが本音です。新内閣も発足し、健康保険法改正など様々な動きが始まっています。流れの速い昨今では、回復基調に乗るにも、まずは昇りエスカレーターに乗っていることが前提条件のように感じます。今、乗っているエスカレーターがどちら行きを確かめてみることも大切なような気がします。(万が一、下りエスカレーターだったら、どうすればいいかしら・・・) 平成18年11月 犬飼社会保険労務士事務所 犬飼佳寿子
◇ 10月から変わったこと◇ 10月から社会保険の取扱いが変わっています。窓口で戸惑わないように少しお知らせします。
①社会保険取得届の年金手帳の取扱いが変わりました。 ②健康保険扶養家族の異動届が全国統一様式になります。 今まで、県単位で使用していた異動届の用紙が全国統一されました。ただし、従前の用紙がなくなるまで従前用紙での届け出受理となります。しかし10月からは、異動届にも、事業主の押印が必要となっております。左下の欄に事業主印の押印を忘れずにお願いいたします。 ③健康保険出産育児一時金が変わりました。 ☆ 一時金の金額が30万円から35万円にアップしました。 ☆ 医療機関による受取代理制度が創設されました。 病院などで出産した場合、一旦分娩費用を支払い、そのあとで社会保険事務所にて出産育児一時金の請求用紙を提出していました。そのため、一時金が振り込まれるまでの期間、個人のお金の立替えが必要となっていました。そんな新米パパ・ママの金銭負担を軽減するために、受取代理制度が10月から創設されました。これは、出産前に書類を提出することで、直接、社会保険事務所が分娩費用(上限35万円)を医療機関に支払ってくれるという制度です。分娩費用が35万円未満の場合は、残った金額はパパ・ママに支払われます。今後は分娩費の心配なく出産が出来るようになりそうです。(少子化対策の一環!!) ◇被扶養者調書、提出のお願い◇ 健康保険の扶養家族の調査が行われています。お手元の調書を10月31日までに管轄の社会保険事務所までご提出下さい。また、既に扶養家族を外れている場合は、保険証も一緒にご返却くださいます様お願いいたします。(尚、当事務所に業務委託いただいております事業所の皆様には、私どもで取りまとめて提出させていただきますので、よろしくお願いいたします) ◇就業規則見直し講座 懲戒編(参考文献 労働基準広報)◇ 就業規則見直し講座の第一弾は、ちょっとヘビーな懲戒について考えてみましょう!! ①罪刑法定主義の原則 ②一事不再理の原則(二重処分の禁止) ③処分不遡及の原則 ④処分平等との原則過去も含めて、同程度の違反行為に対しては、同一種類・同一程度にすることが必要。 ⑤処分相当性の原則 ⑥適正手続きの原則 処分を行う前に、手続きが履行されていること。本人釈明の機会などを与えること
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。感謝!!
社会保険労務士業務や行政書士業務のご相談は犬飼事務所までどうぞ。みなさまのお問い合わせをお待ちしています。 ![]() メール相談もどうぞ! |
||||||||||||||||||||||||||||
|
愛知県瀬戸市落合町100番地 ©Copyright 2005 Inukai Kazuko All rights reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||||