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犬飼事務所 手続きのページ 何かの参考になれば、幸せです!! |
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◎会社から控除する保険料の
年齢チェックリスト
目まぐるしく変わる保険制度ですが、それに連動して給料から控除する保険料も変わってきます。今回は年齢ごとに区別した保険料控除のチェツクリストを紹介します。一度、ご確認ください!!
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被保険者年齢
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健康保険料
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介護保険料
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厚生年金
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雇用保険
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労災保険料
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キーワード
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75歳から後期高齢者医療へ移行
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40歳から65歳になるまで
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70歳まで保険料徴収
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4月1日時点で64歳以上は免除
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全額会社が負担
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75歳以上
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×控除なし
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×
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×
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×
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×
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70歳以上
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○控除あり
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×
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×
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×
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×
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65歳以上
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○
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×
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○
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×
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×
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64歳以上4/1時点
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○
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○
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○
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×
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×
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40歳以上
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○
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○
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○
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○
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×
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40歳未満
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○
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×
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○
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○
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×
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@ 解雇に関する諸問題
A 国民年金保険料免除制度がリニューアル
B 退職時の手続き
C 育児休業中の社会保険料
D 高齢者の再雇用制度の留意点(このまま、下をお読みください)
@
ルールは明確にしておくこと
会社の定年のルール・再雇用のルールがオープンにされていないケースがあります。定年予備軍の社員は、これからの自分の処遇がどうなるか不安を抱いていますし、家に帰れば奥様から、今後の生活設計のこともあり急かされているケースもあるようです。 ある失敗事例・・・優秀な人材なので、嘱託として再雇用するつもりだったが、会社からの連絡が遅くなったので、本人が再雇用されないと勘違いし、早々と定年後の再就職先を決めてしまった◎ルールを明確にして、早めに説明する機会を設けることが大切です。 申出期間の連絡・契約更新のルール・契約内容の開示・リタイアメントセミナー・雇用継続給付金制度・年金相談など
A
再雇用時の賃金設計
定年は、ひとつの区切りです。定年後は 会社も社員も『無理をしない、させない』良い関係作りを改めて作り上げてはいかがでしょうか。
◎会社としては、既得権や慣習にとらわれず、柔軟な姿勢で対応、評価基準を決定し、個別契約をします。
労働力の市場調達価値を年頭において決定
◎対象社員は、年功的処遇を当然とする意識をリセットすることも意識改革も時には必要。特別支給老齢年金・雇用継続給付金制度の活用も検討する
@解雇に関する諸問題
| 解雇理由 |
留意点 |
| 普通解雇 |
解雇予告 |
解雇手当の支給 |
指導記録の
保管 |
始末書の
提出の有無 |
| 懲戒解雇 |
過酷予告の除外認定 |
懲罰委員会の開催 |
退職金の支給免除 |
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| 整理解雇 |
人員整理の必要性 |
解雇回避努力義務の履行 |
被解雇者の選定の合理性 |
手続きの妥当性 |
| 期間更新拒否・雇い止め |
契約締結時の明示事項 |
雇い止めの予告 |
雇い止め理由の明示 |
有期雇用契約(反復更新の注意点}) |
A国民年金保険料免除制度がリニュアル!!
@平成18年7月から免除制度が他段階的になりました。
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保険料 |
将来の年金
への反映 |
対象所得基準
単身の場合(目安) |
| 全額免除 |
0円 |
6分の2 |
57万円
(収入122万円} |
| 4分の1納付 |
3,470円 |
6分の3 |
93万円
(収入158万円) |
| 半額納付 |
6,930円 |
6分の4 |
141万円
(収入227万円) |
| 4分の3納付 |
10,400円 |
6分の5 |
189万円
(収入296万円)
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| 全額納付 |
13,860円 |
6分の6 |
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B会社を退職した時の手続き
〜概略について書いてみました。退職前の状況などにより、異なる場合も有りますので、
あしからず。詳しくは、個別にご確認・お問合せ下さいませ。〜
T. 年金はどうするの?
@国民年金に加入(20歳から60歳までの場合)
A第3号の届出を出す。
サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者で、
年収が130万円未満の場合
★ この場合、個別に保険料の負担はありません。(ラッキー!!)
U.健康保険はどうする?
@在職中に加入していた健康保険に引き続き加入する→任意継続被保 険者
保険料は、退職前保険料の2倍又は、加入者全体の平均保険料の2倍の安い方
(会社負担分も自分持ちになるので・・・)
A国民健康保険に加入する。前年度の収入により、保険料は決まります。
(前年度の収入の多い人や扶養家族の多い人は、高額になります)
B家族の扶養家族になって保険加入
保険料は、ゼロ。ただし、60歳未満なら年収130万円未満(60歳以上は、180万円未満)であること。失業保険などを受ける場合は、扶養家族に入れない場合もありますので、注意してください。
V.雇用保険
退職後、求職活動をする場合は雇用保険から給付が受けられます。
◇ 失業給付を受ける手続き(流れ) は、以下のとおりです。
@ 離 職 (会社から離職票が届きます)
↓
A 受給資格決定 (住所地のハローワークに離職票を持参して、求職の申込みをする)
↓
B 受給説明会に参加(雇用保険受給資格者証を受け取ります)
↓
C 失業の認定 (原則として4週間に1回の指定日にハローワークに行き、失業の認定
↓ を受けます。求職活動状況も確認されます)
D 受 給 (失業認定日から約1週間で指定口座に給付金が振り込まれます)
◇給付を受けられる日数
被保険者であった期間 10年未満 10年から20年未満 20年以上
所定給付日数 90日 120日 150日
★ 退職の理由や被保険者の期間、年齢などによって、異なります。 6ヶ月未満の退職は、対象外となる場合もあります。詳しくは、必ずご確認下さい。
◇ 給付額
在職中の賃金の約45%から80%です。
◇ 60歳以上の退職者の方は、
雇用保険と年金の調整がある場合があります。年金の受給資格を確認してから、手続きされることをお薦めします。
C育児休業中の社会保険料
(原則は、子供が3歳に達するまでの優遇制度です。)
@育児休業期間中は、社会保険料は免除です。(本人・会社共)
将来の年金計算では、保険料が収めてあるとして優遇算入されますので、年金が減ってしまう心配はありません。
A給与低下による年金額低下を阻止
育児中は、フルタイムで働くことが困難になり、パート勤務となる場合も多いです。そのため、給与額も低くなり、連動して、社会保険料も下がります。しかし、育児と仕事の両方を継続して頑張っている人を応援するために、年金計算については、給与が下がらなかったコトと想定した年金額で計算することになります。育児と仕事を両立させていることに対するご褒美。
★@Aとも、社会保険料免除・低額でも、将来の年金額は、優遇されるという働く女性(男性もいるかも・・)に優しい制度です。是非、ご活用下さい。
社会保険労務士業務や行政書士業務のご相談は犬飼事務所までどうぞ。みなさまのお問い合わせをお待ちしています。

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